ストーカー規制法のつきまとい行為の定義が
「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。」
となってて、では「電子メール」の定義は?というと
一般に法文で電子メールという場合、「(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)」という定義で、特電法の規定では以下のように定義されている。
特電法2条1号 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)であって、総務省令で定める通信方式を用いるものをいう。
では、総務省令はどうなってるかというと
総務省令
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の総務省令で定める通信方式は、次に掲げるものとする。
一 その全部又は一部においてシンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式
二 携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式
ということで、SMTPを用いるか電話番号を用いてるメッセージ送信が「電子メール」という定義のよう。
なので、この定義だとLINEやFaceBookのコメントやtwitterのDMなどでしつこくつきまとってもストーカー規制法では規制できないですね。
通信プロトコルなんて日進月歩なのだから法律にSMTPなんてプロトコルを限定したのが大間違いですな。
SMTPが無くなることはないと思うけど新しいプロトコルがでてくるのは明らかなのに。(LINEみたいな私企業が作ったものはプロトコルなんて開示されないだろうし)
法律で通信方式(プロトコル)を限定してるのが間違い。RFCじゃないんだから。
技術屋ならもっと将来的にも網をかけられるような広めの定義にしてただろうに。
不備は以前から指摘されていたようなので直ちに法律を改正して欲しいものです。動き遅すぎ。
posted by one-hand-engineer at 08:57|
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