2013年12月19日

性同一性障害の夫婦が人工授精で産んだ子どもを実子と認定した裁判結果に思う

性同一性障害の話と実子と認定するかどうかは分けて考えた方がいいと思う。
分けて考えると配偶者の遺伝子片方だけの子どもを実子と認めるかどうかという話になって、再婚した時の連れ子を実子と認定するかどうかと同じ話になる。
連れ子は養子縁組しないと子とは認められない(夫婦双方の遺伝子を持っていないと実子にはなれない)
連れ子も実子と認めるか他人の卵子や精子の提供で人工授精でできた子どもは養子縁組をしないと子とは認めないかのどちらかで私が裁判官なら後者だろうなぁ…
DNA鑑定が意味がなくなってしまうし。
法律は感情論じゃだめで他と矛盾がないようにしないと。

(追記: 第三者から卵子や精子の提供を受けた生殖補助医療で生まれた子どもの親子関係を明確にする民法の特例法が2020年12月4日、衆院本会議で可決、成立しました。卵子提供では産んだ女性を母とし、精子提供では夫を父とする。親子関係部分の施行は公布から1年後。
特例法では、女性が自分以外の卵子を使って出産した場合、卵子の提供者ではなく、出産した女性を母とする。父親も同意があれば精子提供者ではなく出産した母親の配偶者が父となる
とここで書いたのとは違う温情的な法律ができました)
ラベル:時事ネタ
posted by one-hand-engineer at 08:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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