2016年12月10日

欅坂46は何時までTVの生放送に出演できるのか?

知り合いのお嬢さんの学校に欅坂のメンバーがいるというのを聞いて、学年のヒントだけでxxちゃんだとフルネームを言ったら家族中から「きもい」と言われた話は置いておいて、
中学生がいるからTV出演は午後8時までとか言ってる人がいて「本当?」とつい調べてしまいました…
細かいことが気になってしまう僕の悪い癖です。

労働基準法の第61条によると

1.使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。

2.厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。

5. 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によって使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。


第56条  

1. 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
2. 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。


と、されています。

このままだと欅坂のセンターの平手さんが第61条5項の56条2項の適用者とすると厚生労働大臣が必要であると認める場合以外は午後8時までとなってしまうのですが、いわゆる「光GENJI特例」というものがあって、昭和63年当時圧倒的な人気があった光GENJIには14歳のメンバーがいたため午後8時以降の生放送の歌番組(ザ・ベストテンですな)に出演させるためか、当時の労働省からいわゆる「芸能タレント通達」(昭和63年7月30日基収355号)というものが発行されたそうです。
この通達は、従来の解釈の延長として、タレントという具体的職種について労働者性を検討する場合の指針を示したもので、この通達によって次の4要件を全て満たすならばそのタレントは労働基準法上の労働者ではないということが明確化されたそうです。

その4要件とは

1.当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっていること。

2.当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと。

3.リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあってもプロダクション等との関係では時間的に拘束されることはないこと。

4.契約形態が雇用契約ではないこと。

ということで平手さんならおそらく「光GENJI特例」通達の対象なので労基法61条の労働時間の適用外になります。

では青天井かというと、各テレビ局は「15歳未満の芸能人は21時以降に生出演させない」という自主規制を定めているらしいので労基法的にはOKでも21時までしか出られないというのがファイナルアンサー。

追記:月日は流れ、18才以上のメンバーも増えて労基法上は18才以上は22時以降の出演もOKのはずですけど、
18才以上でも学生のうちは22時までという自主規制があるみたいですね。
ということで、当面は22時までというのがファイナルアンサー。
20才未満も24時までという自主規制があるのかな?

追記の追記:月日は流れ高校を卒業するメンバーも増えてきていろいろわかってきました。
”20才未満も24時までという自主規制”はなくて20歳未満でも18才以上で学校を卒業していれば24時以降の出演もOKみたいですね。

ラベル:TV/映画
posted by one-hand-engineer at 15:01| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
昔からの人材派遣業。ぬかりは無いでしょう(^^)AKSじゃあるまいし。
乃木坂と欅坂はレベルが高いですよねー。
さすがはソニー。正統派。AKBとはコンセプトが違いますね。
こちらはエリート(^o^)
Posted by さかどくん at 2016年12月11日 07:35
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