2017年06月21日

遊歩道の自転車の交通ルール

麻痺側の左耳がよく聞こえない(聞こえてはいるのだけど、注意が他に行ってると聞き取れないというか、くぐもってるというか、どういう状態なのかよくわからないけど聴力検査に引っかかったぐらい聞こえが悪い)ので、左後ろから自転車が来てても気がつかずに急に抜かされてびっくりすることがよくあります。
びっくりするだけならまだいいけど、前に犬の糞でも落ちててよけた横をすれすれに猛スピードで自転車がすり抜けていったりすると身の危険を感じます。

散歩はいつも遊歩道のようなところを歩いているのですけど、ここの自転車の扱いってどうなってるのか疑問が出てきました。(バイクは乗り入れ禁止の看板がでてる)
数年前の道路交通法の改正で自転車は基本的に車道を通行することになって、確か歩道は3m以上ないと自転車は乗り入れ禁止になったはずで、いつも歩いてる遊歩道はどうみても3mもなく(植え込みを除くと実質2mぐらいか?)道路交通法上の扱いはどうなってるんだ?と気になって。

wikipediaを見ると、遊歩道は”自転車歩行者道”というもので、道路交通法の”自転車通行可の歩道”とは別物のよう
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E6%AD%A9%E8%A1%8C%E8%80%85%E9%81%93

道路交通法だと
「自転車通行空間の種類と通行ルール 」
http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/douro/bicycle/img/pdf/pdf02.pdf
を読むと
”歩行者の側方を通過するときは、歩行者との間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。(道路交通法第18条第2項)
とあるけど、杖をついた歩行者がいようがその横のせまいところを猛スピードですりぬけていく自転車はとても多い。杖をひっかけられそうになったこともある。(ゆっくり走ってくれたり、譲ってくれようとしてくれるいい人もいるけど)
でも、遊歩道には標識がでてるわけでもないから道路交通法は関係ないのでしょう たぶん…

何にしても、歩行者の中には耳が聞こえない人もいるし、ふらついてよろける人もいるから歩行者の横を通過するときは十分な間隔を保つか、ゆっくり走って欲しいものです。
というか自転車に乗る人も公道を走るなら道路交通法知ってないとダメだと思う。
自転車も免許制にしろまでとは言わないけど、ルールやマナーを守って欲しい。
中にはスマホ見ながら走ってるバカモノもいるからなぁ…
posted by one-hand-engineer at 15:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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