自分が年取ってくるということは親はもっと年取ってくるわけで、認知症とかにも備えておきたい。
で、そのような場合に使える制度として「成年後見制度」「財産管理委任制度」「家族信託制度」とかいろいろあるので違いをちょっと調べてみた。
例によって素人がちょこっと調べただけなので間違いもあると思うので正確なとこは専門家に相談して下さい。でも、どんなものがあるかだけでも知っておいたほうがいいと思うので晒しておく。
成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがある。
違いは、任意後見制度では、本人の判断能力が無くなる前に、自分の後見人になって欲しい人を自分で選んでおくことができるのに対して、法定後見制度はすでに本人の判断能力が無くなった場合に後見人を選任する。
法定後見人として選任されるのは、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家がなるケースが一般的で本人の親族や知人が選任される事はない。
任意後見人(任意後見受任者)には、身内もなることができる。後見人は誰になってもらうのか、財産管理など、どのようなことを代理してほしいのかについて、明確に決めた上で事前に契約書を公正証書にしておく。
任意後見人には 悪徳業者による高額商品の買い物や不利益な自宅の売却などの契約の取り消しはできない。(法定後見人には可能)
成年後見制度は管轄の家庭裁判所に申立てを行ってから審判が下りるまでの期間は、ケースによるが、鑑定や事情聴取などの手続きでだいたい3〜4か月程度かかる。
財産管理委任制度は本人の判断能力が無くなる前に第三者や家族に財産管理を委任する契約。死後の処理まで依頼できる。
ただし、金融機関や司法書士には本人確認義務があるので委任契約後に認知症になった場合には、金融関係や不動産関係の手続きができない。
家族信託の場合は、本人認確認の対象者が受託者へと変わるので可能。
信託と委任の違いは、「所有権」「運用方法」そして「辞任」の3点。
「所有権」の違いは委任契約の場合には、所有権は本人に残るが、信託契約の場合には、所有権は形式上受託者に移行される。
「運用方法」の違いは委任契約の場合には、委託者の指示を受けて資産の運用を行う。しかし信託契約の場合であれば、信託契約に基づき、受託者の判断で運用ができる。
「辞任」の違いは、委託契約の場合であれば、受託者は、いつでも辞退することが可能だが信託契約においては、受託者の勝手な辞任は原則的に認められない。
うちの場合一番使いたいのは、介護のために家を2世帯住宅にリフォームしたいとか、家で介護しきれなくなってホームとかに入所する時に親の不動産や預貯金を費用にあてたい場合とかなので、成年後見制度だと裁定が降りるのに時間がかかるのと、監督人がついて用途を厳しく管理されるので、本人のため以外の目的に使うことが出来ない(2世帯住宅へのリフォーム費用などにも使えないよう)と監督人に報酬が必要(費用がかかる)などのデメリットがある。
財産管理委任契約のデメリットは監督人がつかないので不正な使い込みを防げないのと認知症が進んだ時には手続きができなくなること。
家族信託のデメリットは監督人がつかないので不正な使い込みを防げないのは同じで、勝手な運用もできるのでより財産を減らすのが簡単なこと。
費用は、司法書士の費用が10万〜20万円ぐらい、公正証書の作成が1通
(1)公正証書作成の基本手数料⇒1万1,000円
(2)登記嘱託手数料⇒1,400円
(3)登記所に納付する印紙代⇒2,600円
本人に判断能力があるうちは「財産管理委任契約」で判断能力がなくなったら「任意後見人制度」の2段構えか「家族信託」なら「家族信託」一本でいけるのかな??
2018年01月16日
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