と、聞かれて答えられず…
動物愛護法では
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの
となっていて、鶏は明確に「愛護動物」の対象。
問題は「みだりに殺し」の”みだりに”に「空腹だったから」という理由が該当するかどうか。
実際は裁判にならないとわからないけど、家族や知り合いで食べるぐらいだったらまぁ「正当な理由」として見逃してもらえるんじゃないか、というのが個人的な見解。
毎日のように鶏の悲鳴が響き渡って近所から通報されるようだと動物愛護法違反になる可能性はありますな。
ちなみに、牛、馬、豚、山羊などは『と畜場法』で『と畜場(食用目的で獣畜を殺生または解体するための設備)』以外の場所で解体することは禁止されてます。
youtubeでジビエ料理で鹿を山中で解体する動画を見たことあるけど、これは
『と畜場法』では「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊と規定されているので、鹿とかうさぎは『と畜場法』の対象外なのかな?
動物愛護法違反かどうかは「愛護動物」だったのか「みだりな殺生」だったのか、個々のケースで判断されるのでしょうね。
家族で食べる分とか知り合いに配りきれる分ぐらいだったら鶏をしめてもまず法律違反になることはないでしょう。詳しくは法律の専門家に聞いてみてください。
朝ドラ「ちむどんどん」で飼ってた豚のアベベを食べちゃった時は「と畜場」に持ち込んだのでしょう、たぶん。
2023年04月04日
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