2024年12月12日

カブアンドって出資法違反にならないの?

”お金配りおじさん”の新しい商売、TVでもさかんにCMを流しているけど、
出資金をもらって株を配って配当金で返す、ってポンジスキーム(出資金を集めてその中から配当して出資者を集めるという詐欺)で出資法違反にならないの?と気になってちょっと調べてみたのですけど、出資法では・「元本保証」などを示して出資金を受け入れること・上限を超える金利をつけること、などを違反としているので、出資してもらって、黒字のときだけ配当で返すのであれば(儲かるという保証さえしなければ)普通の株の発行と同じで全く出資法違反にはならないのですね。
(追記:出資するわけでなく、新規に契約すると株をくれるという単なる新規顧客獲得のためのキャンペーンですね)
一応「KABU&(カブアンド)では、電気、ガス、モバイル通信、ウォーターサーバー、インターネット、ふるさと納税などのサービスを提供する」という本業もあるようですし。

集めた顧客からの収入を基に高い役員報酬をもらって、適当なところで会社を清算すればいいだけの合法的なビジネスのようでした。万が一にでも本業が当たれば万々歳だし。
出資(じゃなくて新規契約だけど)したら株がもらえるだったら、ただ普通に株を買ってるようなものですね…

Grokに要約してもらうと(ChatGPTがメンテかなんかで使えなかったので)

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近頃、「お金配りおじさん」と称される新たな商売がテレビのコマーシャルでも盛んに放送されています。このビジネスモデルは、出資(新規契約の間違いでした)をすると株をもらえて、その株の配当金で返すというものですが、それがポンジスキーム (新たな出資者から集めた資金で既存の出資者に配当を支払い、さらに出資者を募る詐欺的手法)であり、出資法に違反するのではないかと疑問を抱き、調査を行いました。

出資法では、以下の行為が違反とされています。

「元本保証」などを示して出資金を受け入れること
上限を超える金利を設定すること


しかし、出資金を集め、会社が黒字の場合にのみ配当金で返す形態であれば、儲けを保証するような表現を避けることで、通常の株式発行と何ら変わりなく、出資法に違反するわけではありません。

「KABU&(カブアンド)」は、電気、ガス、モバイル通信、ウォーターサーバー、インターネット、ふるさと納税などのサービスを提供する本業を持っており、集めた出資金を基に高額な役員報酬を得て、適切なタイミングで会社を清算すれば、合法的なビジネスとして成り立つようです。仮に本業が成功すれば、株主にとっても大いに有益です。

結局のところ、出資すると株がもらえるというのは、ただ単に株式を購入しているだけの話であり、特に違法ではありません。
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(個人の見解です)
posted by one-hand-engineer at 09:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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