2024年12月12日

カブアンドって出資法違反にならないの?

”お金配りおじさん”の新しい商売、TVでもさかんにCMを流しているけど、
出資金をもらって株を配って配当金で返す、ってポンジスキーム(出資金を集めてその中から配当して出資者を集めるという詐欺)で出資法違反にならないの?と気になってちょっと調べてみたのですけど、出資法では・「元本保証」などを示して出資金を受け入れること・上限を超える金利をつけること、などを違反としているので、出資してもらって、黒字のときだけ配当で返すのであれば(儲かるという保証さえしなければ)普通の株の発行と同じで全く出資法違反にはならないのですね。
(追記:出資するわけでなく、新規に契約すると株をくれるという単なる新規顧客獲得のためのキャンペーンですね)
一応「KABU&(カブアンド)では、電気、ガス、モバイル通信、ウォーターサーバー、インターネット、ふるさと納税などのサービスを提供する」という本業もあるようですし。

集めた顧客からの収入を基に高い役員報酬をもらって、適当なところで会社を清算すればいいだけの合法的なビジネスのようでした。万が一にでも本業が当たれば万々歳だし。
出資(じゃなくて新規契約だけど)したら株がもらえるだったら、ただ普通に株を買ってるようなものですね…

Grokに要約してもらうと(ChatGPTがメンテかなんかで使えなかったので)

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近頃、「お金配りおじさん」と称される新たな商売がテレビのコマーシャルでも盛んに放送されています。このビジネスモデルは、出資(新規契約の間違いでした)をすると株をもらえて、その株の配当金で返すというものですが、それがポンジスキーム (新たな出資者から集めた資金で既存の出資者に配当を支払い、さらに出資者を募る詐欺的手法)であり、出資法に違反するのではないかと疑問を抱き、調査を行いました。

出資法では、以下の行為が違反とされています。

「元本保証」などを示して出資金を受け入れること
上限を超える金利を設定すること


しかし、出資金を集め、会社が黒字の場合にのみ配当金で返す形態であれば、儲けを保証するような表現を避けることで、通常の株式発行と何ら変わりなく、出資法に違反するわけではありません。

「KABU&(カブアンド)」は、電気、ガス、モバイル通信、ウォーターサーバー、インターネット、ふるさと納税などのサービスを提供する本業を持っており、集めた出資金を基に高額な役員報酬を得て、適切なタイミングで会社を清算すれば、合法的なビジネスとして成り立つようです。仮に本業が成功すれば、株主にとっても大いに有益です。

結局のところ、出資すると株がもらえるというのは、ただ単に株式を購入しているだけの話であり、特に違法ではありません。
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(個人の見解です)
posted by one-hand-engineer at 09:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年12月02日

やりたいこと

「やりたいことないの?」と聞かれて「世界が平和で家族が皆健康な環境で縁側でふかふかの座布団に座ってひなたぼっこをしながら隣で寝てる猫を撫でていたい」と答えたけど、他に浮かばなかったのだから仕方ない。

本当に特にやりたいことってないな。「ヘリか航空機の免許とりたい」というのは費用的に難しかったし、パイロットの路線は中学の時に視力が悪くなった時に選択肢から外れたし、代わりにパラグライダー買ってソロで山から飛ぶ夢は実現できたし、小学校の頃から夢だったナナハンに乗るという夢も30過ぎてから大型二輪の免許取って750より大きい1000ccのバイク買って乗り回せたし、旅行も特に行きたいところもないし…
posted by one-hand-engineer at 15:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年11月25日

たん吸引が必要な障害ある娘を自宅に置き去り 母親逮捕

https://news.yahoo.co.jp/articles/5a460161dd1c04a8c124612e9c37c6fa9a0e6782/comments

処罰するより、免責、保護が先だろ?
(追記:逮捕は自殺防止のための保護のためという説が濃厚ですけど)

数時間おきに痰の吸引が必要なのをシングルマザーで8年間やってたという苦労は相当大変だっただろうな、と想像しただけで悲しい気持ちになる… 
私も倒れた直後は人工呼吸器つけていて、家族か医者か看護師以外はやってはいけないからと奥さんが痰の吸引の練習をさせられたという話を聞いていたから。
数時間おきに処置が必要で、奥さんがやるとしたら仕事を辞める必要があって収入がなくなる、訪問看護でなんとかしようとしても空きがあるかどうかわからないし、費用もかかる、でも、やらないと死んじゃう。

一人でやってたら連続した睡眠も取れない、想像しただけで相当きつい。
それを8年間続けてきて、何があったかわからないけど一回目を離しただけで逮捕って、その前になんとか支援できなかったのかと強く思う。
今回の事件を機に何かいい方向に変わるといいのだけど。
こういうニュースを聞くたび、何もしない人は何の責任も負わないで済むけど、やらざるを得ない人だけが何の補償もなく責任を負うだけって間違ってるよなぁ、と思う。

ちなみに、人工呼吸器の痰の吸引って何時間間隔なんだろう、と調べたら、「2時間から5時間おき」という話から、「何時間ごとなど時間を決めて定期的に行うものではなく、気管吸引を実施するかどうかをアセスメントして見極める」という話まで諸説ありました。
どちらにしても2~5時間おきには様子を見ないといけなさそうで、休めるときがなさそうです…

センサーで気道内圧を監視するような自動吸引器も開発はされてるようですけど、目視の観察は必要なようで完全な自動化はまだまだ難しそうですね… 
そうなると、痰の吸引を家族以外の訪問介護の人にもできるようにして、万一の事故のときの免責や費用の補助を明確化するのが先決ですかね…
それも、訪問介護の人員不足や訪問介護の介護報酬の引き下げ(政策が逆だろう)で事業者が減ってる問題もあって難しそうだけれど…
posted by one-hand-engineer at 11:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年11月18日

相続放棄の除外

「アサイチ」でやってたのだけど「相続放棄したのに役所から住民税滞納の催促が来たけど支払う義務はあるのか?」という話。
”税金や不法行為に基づく損害賠償は放棄できない”と思い込んでたら違った。これは自己破産のときの話だった。
相続放棄していれば住民税の滞納も支払う義務はないというのが正しいらしい。いや、すっかり間違えてた。

「なんでそんなこと調べてたの?」と聞かれたけど、別に調べたわけじゃなくて、ネットで読んだ記事をうろ覚えしてただけで、だから間違えて覚えていた。
ちゃんと調べたことなら確証がとれるまで調べるからもっと正しいのにね。
脳梗塞の病気後は思い込みや固有名詞が出てこないことが多くて困ったものだし。
posted by one-hand-engineer at 10:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年11月15日

”壁”の話

税金や社会保険料などの”年収の壁”とは別の”壁”について。

我が家は共働きだったので、保育園に入園できるか(特に”0才児保育”ができる保育園が限られていた)でまず”0歳の壁”があり(うまく育休が取れればいいのですが)フルタイムで働いていたのと都心部に比べたら児童数が少ない地域だったので入園はできましたけど、下の子が0歳の時は2箇所の保育園に預けるしかなく、雨や雪の日などは離れた2箇所を回らないといけなくて苦労しました。(1歳からは同じ保育園に入れたのでよかったですが)

次が”小1”の壁で、保育園は会社の定時まで預かってもらえるのに小学校は午後4時くらいには下校させられてしまうので、会社が定時に終わるまでの間預かってもらえる”学童保育”に入ることができるかどうか(定員がある)、の”壁”がありました。
ここで退職せざるをえなくなる人も多いでしょう。

次が”小3の壁”で、うちの住んでる自治体は学童保育は小3までだったので、小3以降は会社が終わって親が帰宅するまで子どもだけの時間ができてしまう、というのが”壁”としてありました。(2015年以降は制度的には小6まで預けられるようになったはずですけど、自治体によって学童クラブの定員や預けられる学年は違うようなので住んでる自治体の規則を調べないとならないですね)
ここは、できるだけ”習い事”を入れたり、できるだけ友達と遊んでろとか家に入る前には必ず背後を確認しろとか、自宅サーバにカメラとマイクと対人センサーをつけてリモート監視したりとかで乗り切りました。
上の子が小5ぐらいになると、家の中で下の子の面倒見ながら勝手に遊べるようになって、以降は”受験の壁”ぐらいですかね。

学童に入れるかどうかは申請に”就労証明書”は必要でしたけど年収は申請には必要なかったですね。
役所で住民税などで調べられていたのかはわからないです(が、使われていたとしても所得税や社会保険料の年収制限額額とは別で低ければ低いほど有利という感じではないかな、と思います)

103万円や130万円の”壁”の問題は(103万円という額は1995年に決められたらしい)物価や賃金の上昇があっても見直しを行わない、という制度上の問題で、法改正で一律に金額を変えるのでなく年金と同じようにマクロスライド方式で調整すべきじゃないかな、と思うのでした。
posted by one-hand-engineer at 10:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする